株式用語解説 50音順 【 ま行 】 → 【 み 】
株式用語を初心者でも分かるように徹底解説しています。
50音順 【 ま行 】 → 【 み 】
【 み 】 |
見送り | 見送りとは、 相場感が定まらず、売買を控えること。 |
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ミクロ経済 | ミクロ経済とは、 経済を把握するための経済の基本単位。経済主体の最小単位と定義する企業や家計など、個別の経済をみることをいう。 |
未公開株式 | 未公開株式とは、 証券取引所に上場、公開していない株式のこと。基本的には、証券会社でも取り扱いはないが、ごく一部の証券会社では未公開株も取り扱っているところがあり、株式新聞など専門紙でも実勢価格が掲載されることがある。 |
未公開企業 | 未公開企業とは、 株式公開していない企業のことをいう。 |
未済 | 未済とは、 取引の受渡期日がきても、買い手は買付代金を、売り手は売付証券を、相手方へ引き渡していないことをいう。 |
未上場 | 未上場とは、 金融商品取引所に上場していないことをいう。市場で取引されている株式など、投資家が売買することができるのは、金融商品取引所の定めた上場基準を満たしている株式である。 |
見せ玉 | 見せ玉とは、 売買する気がないのに、大きな買い注文や売り注文を行い、約定しそうになると注文を取り消してしまう行為のことをいう。自分に都合よく、価格を変動させることが目的で、見せ玉を出すことは、相場操縦にあたり、証券取引法違反となる。過去に逮捕者も出ているが、すべての見せ玉を取り締まるのは事実上不可能である。 |
みなし取得費 | みなし取得費とは、 平成13年10月1日の終値の80%相当額のことをいう。この日以降に、株式分割や合併、株式交換、株式移転等があった銘柄は、原則としてこの価格となる。平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年から平成22年までに売却し、自分で確定申告をおこなう場合は、「みなし取得費」を使うことができる。実際の取得価額より、みなし配当取得費の方が高くても、みなし取得費を使うことができる。 |
みなし配当 | みなし配当とは、 商法上では配当にあたらないが、所得税法では配当とみなされるもののことをいう。企業が発行済み株式の一部を消却した場合など、発行済み株式数は減るが資本金は変わらないため、資産金の1株当たりが占める割合が増えることになる。この増えた分がみなし配当となる。このみなし配当には、通常の配当同様、20%の所得税かかる。 |
ミニ株 | ミニ株とは、 株の売買単位の10分の1の株数から購入できる取引のことをいう。1000株単位の銘柄であれば、100株から購入できるため、小額資金で株式投資できるが、実際に売買注文が行われるのは、発注日の次の営業日に売買取引所で付いた最初の値段となる。 |
ミューチュアルファンド | ミューチュアルファンドとは、 株式発行により広く一般投資家から資金を集め、多様な証券に投資することにより保有比率に応じて分配金を支払う、アメリカのオープンエンド型投資信託のことをいう。 |
ミリオン | ミリオンとは、 会社等の給与天引きによる購入が可能な投資信託。毎月、数千円単位の一定額で購入していく。財形貯蓄のような税制上の恩恵はないが、ドルコスト平均法のメリットを利用して、長期的な資産形成を行うことができる。分配金は直接受け取らず、税金分を差し引いた後で、全て自動的に再投資される。通常、再投資にかかる手数料は無料となっている。 |
民事再生法 | 民事再生法とは、 再建型の倒産手続を定めた法律。再建型の手続を定める点では会社更生法と共通するが、会社更生法が株式会社のみを対象とするのに対し、民事再生法は個人から大企業まで幅広く利用される。 |